ルール147

ルール147は、米国証券取引委員会(SEC)が定めた規制規定であり、企業がSECの正式な登録プロセスを経ることなく資金調達を行うことを可能にするものです。セーフハーバー・ルールとも呼ばれ、1933年証券法に規定されている州内募集免除の解釈として機能します。このルールを活用することで、中小企業は地域からの投資を募る際に、連邦証券登録に伴う多大なコストや事務的負担を回避できます。

この免除の対象となるには、企業は事業運営の大部分(一般的に80%以上)が、証券が提供される州内で行われていることを証明する必要があります。歴史的に、このルールでは発行体が同州で設立されていることが求められ、販売先も現地居住者に限定されていました。これらの要件により、資金調達活動が地域に限定され、州内募集免除の趣旨に沿ったものとなることが保証されています。

2016年、SECは現代のテクノロジーやビジネス慣行に適応させるため、これらの規制を近代化しました。ルール147Aを含む更新された枠組みでは、オンラインでの募集広告やより幅広い層へのリーチが可能となり、柔軟性が向上しました。これらの変更により、厳格な設立要件も緩和され、企業は当初の州内募集免除の基本原則を維持しつつ、より効果的に事業を展開できるようになりました。

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