内国民待遇とは、外国の市民、製品、サービスに対して、受け入れ国が自国のそれらと同等以上の待遇を与えることを義務付ける国際法の基本原則です。この概念は、外国の製品や個人が法的に市場へ参入した後は、国内の事業体と比較して差別的な内国税、規制、または法的不利益を被らないことを保証するものです。
実際には、この原則は、国家が国内の利益を外国の利益よりも優先させるために国内政策を利用することを禁止することで機能します。これは特に貿易の参入後の段階に適用されます。したがって、国境で関税を課すことは可能ですが、輸入された製品に対して、国内で生産された類似の製品に適用されないような高い売上税やより厳しい規制基準を課すことはできません。
例えば、ある国が自国民に対して特定の知的財産権や法的権利を付与する場合、その国境内で活動する外国人に対しても同じ保護を適用しなければなりません。著作権法の文脈では、外国の著作者が侵害訴訟を起こした場合、受け入れ国はその事件に対して自国の国内法を適用し、外国の著作者が地元の著作者と同等の法的地位と保護を受けられるようにすることを意味します。