黙示の権限(Implied Authority)とは、代理人が本人(プリンシパル)のために行う行為のうち、契約書に明記されてはいないものの、特定の業務を遂行するために合理的に必要とされる権限を指します。明示の権限が明確に規定されているのに対し、黙示の権限は、代理人が組織や個人のために割り当てられた職務を効果的に遂行できるよう、当然存在するものとみなされます。
この種の権限は、多くの場合、役職の性質やプロジェクトの具体的な要件から生じます。本人が代理人に対して目標達成のための明示的な権限を付与した場合、その業務を完了するために論理的に必要なあらゆる措置を講じる権限も自動的に付与されたものとみなされます。さらに、代理人が繰り返す行為に対して本人が異議を唱えない場合や、代理人が通常特定の責任を伴う役職に就いている場合にも、権限が黙示されることがあります。
例えば、企業が購買マネージャーを雇用した場合、その従業員は、個々の購入項目が契約書にすべて記載されていなくても、業務上の経費を承認する黙示の権限を有します。同様に、保険代理店が生命保険の申し込みを勧誘する明示の権限を与えられた場合、その代理人は、主要な目的を達成するために必要なステップとして、見込み客に電話をかけて面談を設定する黙示の権限も有することになります。