受託者過失とは、個人または法人が顧客に対して負う特定の義務や責任を履行できなかった場合に発生する専門職過誤の一種です。受託者は、他者の金融口座や資産の管理を法的に委託されており、常にその当事者の最善の利益のために行動することが求められます。受託者がこれらの基準を満たせなかった場合、その結果生じた損害に対して法的責任を問われる可能性があります。
この種の過失は、顧客の資産に悪影響を及ぼす行為を防ぐ、あるいは対処するために必要な措置を講じないといった受動的な行動として現れることがよくあります。これには、通常の過失、重過失、または過失による不実表示など、いくつかの形態があります。重過失には他者の安全に対する無謀な無視が含まれ、過失による不実表示は、相当な注意を払わずに作成された情報に基づいて決定が下された場合に発生します。受託者は、自身の不作為によって個人的な利益を得ていなかったとしても、責任を問われる可能性があります。
請求を成立させるためには、原告は受託者の作為または不作為が直接的に経済的損害を引き起こしたことを立証しなければなりません。例えば、ファイナンシャル・アドバイザーがポートフォリオの監視を怠ったり、他者による不適切な管理の明白な兆候を無視したりした場合、顧客の利益を保護しなかったとして過失を問われる可能性があります。このような違反に対する罰則には通常、損失を補填するための金銭的賠償が含まれますが、重大なケースでは刑事告訴に至ることもあります。