連邦破産法第12章

連邦破産法第12章は、米国の家族経営の農家および漁業者を対象とした専門的な法的整理手続きです。農業部門の経済的不安定に対処するため1986年に制定されたこの規定により、適格な個人、パートナーシップ、または法人は、事業の所有権と管理権を維持したまま債務を再編することが可能となります。

手続きを開始するには、債務者が救済申立てを行う必要があり、これにより裁判所から債権者に対する即時の保護命令が発令されます。その後、債務者は弁護士と協力して構造化された返済計画を策定します。この計画では、農業所得の周期的かつ時に不安定な性質に合わせて条件を調整しつつ、事業がどのように債務を管理していくかが定められます。

適格性は特定の債務上限額によって決定され、現在の基準は農場の場合は1,100万ドル超、漁業の場合は約220万ドルとなっています。この手続きには複雑な法的要件が伴うため、この制度の利用を検討する際は、農業案件を専門とする破産法弁護士に相談し、計画が適切に策定され、裁判所の承認を得られるようにすることが推奨されます。

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