連邦破産法第11条(チャプター11)

連邦破産法第11条(チャプター11)は、一般的に「再建型破産」と呼ばれる法的手続きです。主に、財務上の義務を果たすことが困難でありながら、事業の継続を希望する企業によって利用されます。この破産手続きを申請することで、企業は債務と事業運営を再編し、支払い能力を回復させ、再出発を図ることを目指します。

手続きは、企業が破産裁判所に申立てを行うことで開始され、これにより「自動停止(オートマチック・ステイ)」が発動します。この自動停止により、債権者による回収活動が一時的に停止され、即座の救済措置が提供されます。手続き期間中、企業は通常、裁判所が任命した管財人の監督下に置かれ、再建計画がすべての関係者にとって公平かつ実現可能であるかどうかが精査されます。

実務上、この制度により企業は、裁判所の承認を受けた計画に基づき債権者への返済を進めながら、日常的な事業活動を継続することが可能となります。手続きの期間は、企業の規模や債務の複雑さによって大きく異なり、数ヶ月から数年に及ぶこともあります。最終的な目的は、事業体の安定化を図り、将来的な成功に向けた基盤を構築することにあります。

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