アカウンタブル・プラン(適格精算制度)

アカウンタブル・プランとは、雇用主が従業員の立替経費を非課税で精算するために用いる正式な制度です。これらの精算が米国歳入庁(IRS)の特定の基準を満たす場合、その支払額は従業員の総所得から除外されます。つまり、所得税の源泉徴収やW-2フォームへの記載対象とはなりません。

本制度の適用を受けるには、経費が事業活動に直接関連している必要があり、従業員は費用を証明するための適切な証憑を提出しなければなりません。さらに、従業員に支給された金額が実際の経費を上回る場合、その超過分は当初の支給日から120日以内に雇用主に返還される必要があります。雇用主は、IRSが定める要件よりも厳しい社内規定を設けることも可能です。

精算ポリシーがこれらの基準を満たさない場合、それは「ノン・アカウンタブル・プラン(非適格精算制度)」として分類されます。この場合、支払額は課税対象の報酬として扱われます。例えば、領収書の提出や未使用分の返還を求めずに一律の出張手当を支給した場合、その金銭は課税対象の賃金とみなされ、適切に報告しなければなりません。

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