Abeyance(停止状態)とは、特定の権利、権原、または法的手続きが一時的に中断または休止している状態を指します。これは、活動を継続するために必要な外部要因や条件の解決を待つ間、その活動が一時停止される場合に発生します。この期間中、対象は永久に終了するのではなく、休眠状態に置かれます。
法的な文脈、例えば「Plea in abeyance(停止条件付き答弁)」では、被告人が有罪答弁を条件付きで行い、それが一時的に保留されることがあります。裁判所は、被告人が指定された期間内に満たすべき特定の要件を設定します。個人がこれらの条件を首尾よく達成した場合、通常、告訴は取り下げられます。逆に、これらの義務を果たせなかった場合は、法的手続きが再開されます。
歴史的には、この用語は爵位や称号の文脈でも使用されます。男爵位や伯爵位は、明確な後継者がいない場合に停止状態(abeyance)に陥ることがあり、その結果、称号が数年、あるいは数世紀にわたって非活動状態のままになることがあります。これらの称号は、正当な請求者が特定された場合や特定の条件が満たされた場合に、停止状態から解除され、長期間の休眠を経て再び有効なステータスに戻されることがあります。